省エネ法159条に基づく、需要の最適化に関する計画の公表
項 目 |
内 容 |
需要の最適化に関する計画 |
- 電気の需要の最適化に資する取組を促すための電気料金の整備について検討を進めてまいります。
- 電気の需要の最適化に資する取組を行う上での有効な情報を提供する手法について検討を進めてまいります。
- 供給する電気の需給の実績及び予測に関する情報を提供するための環境整備について検討を進めてまいります。
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QA |
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Q1:
「省エネ法159条に基づく、需要の最適化に関する計画の公表」とは何か?
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A1:
令和4年度の省エネ法の改正により、令和5年度より電気の需要の最適化に関する計画の作成と公表が必要となったものです。
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Q2:
「電気の需要の最適化」とは何か?
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A2:
省エネ法第2条に次のとおり定められています。「季節又は時間帯による電気の需給の状況の変動に応じて電気の需要量の増加又は減少をさせることをいう」
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Q3:
電気料金の整備についての検討とは?
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A3:
電気の需要の最適化を促すような料金メニューの整備について検討をすすめています。
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Q4:
有効な情報を提供する手法の検討とは?
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A4:
電気の需要の最適化を行うために、どのような情報が有効か。どのように提供するべきかについて検討しています。
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Q5:
供給する電気の需給の実績及び予測に関する情報を提供するための環境整備とは?
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A5:
電気の需給予測に関する情報提供を行う方法について検討しています。
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