【2022年4月施行】プラスチック資源循環促進法とは?

2022年02月23日

2022年4月より、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)が始まります。プラスチックは私たちの生活において必要不可欠な素材である一方で、海洋汚染をはじめとする様々な環境問題の原因でもあります。
この記事では、2050年カーボンニュートラルや将来的な海洋汚染ゼロの目標達成に向けたプラスチック資源循環促進法について分かりやすく解説します。

【目次】

プラスチック資源循環促進法とは


プラスチック資源循環促進法施行の背景


事業者向け主な制度


政府が掲げるプラスチック資源循環戦略について


日本企業の取組事例


まとめ

プラスチック資源循環促進法とは


プラスチック資源循環促進法とは、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の略で、製品の設計から廃棄物の処理まで、プラスチックの商流全てにおける資源の循環等の取組を促進するための法律です。2021年6月に公布され、2022年4月1日から施行となりました。

プラスチックの資源循環においては、プラスチック製品のライフサイクル、つまり設計から廃棄までの一連の流れに関わりのある、全ての事業者、自治体、消費者の相互連携によって国内のプラスチックの資源循環の相乗効果を高めることが重要です。

また、ここでいう事業者とは、プラスチックの生産者だけでなく、工場、店舗等でそれを販売する事業者や、製品の設計を行う事業者まで、非常に幅広い事業者が対象となっています。また本法律では、基本的にプラスチックが使用されている製品全てが対象となり、プラスチック製容器包装なども含む事から、対象となる商品も非常に幅広い事が分かります

プラスチック資源循環促進法の施行によって、
・廃棄物の発生を最小化するサーキュラー・エコノミー(循環型経済)への移行
・資源循環を成長分野として投資できる環境整備
・消費者のライフスタイルの変革
を促すなど、「環境・経済・社会の三方よし」な社会を目指します。

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プラスチック資源循環促進法施行の背景


プラスチックは私たちの生活に欠かせない化学製品の一つですが、近年このプラスチックの廃棄による海洋汚染が問題となっています。日本では、国内でのプラスチックの適正処理、3R(リデュース:ごみの減量・リユース:再利用・リサイクル:再資源化)を率先し、国際貢献も実施してきました。その結果、容器包装等のリデュースを通じたプラスチック排出量は削減され、廃プラスチックのリサイクル率は焼却処理時に発生した熱の再利用も加味すると、85%以上の有効利用率を達成しました。その他、陸上から海洋へ流出するプラスチックの抑制も図られてきました。 その一方で1人当たりの容器包装廃棄量が世界で2番目となるなど、課題も散見されます。

そんな中、諸外国の廃棄物輸入規制強化や、パリ協定以降、世界共通の課題となっている気候変動問題等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環の更なる促進が重要視されています。

こうした背景から、身の回りにある様々なモノに使用されているプラスチックに関して、包括的な資源循環体制の強化を実現するために、3R+Renewableを基本原則としたプラスチック資源循環促進法が施行される運びとなりました。

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事業者向け主な制度


プラスチック資源循環促進法の主な措置内容には、
① プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
② ワンウェイプラスチック(一度だけ使用した後に廃棄することが想定されるプラスチック製品)使用の合理化
③ プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化
等があります。

また、個別の措置事項は、「設計・製造」「販売・提供」「排出・回収・リサイクル」と大きく3つに分かれており、製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針の策定や指針に適合した製品であることを認定する仕組みの設置、市区町村による分別収集・再商品化、排出事業者による排出の抑制・再資源化等、それぞれで法の措置事項が異なります。

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そんな中、事業者・自治体に対しては、「プラスチック使用製品設計指針と認定制度」や、「製造・販売事業者等による自主回収・再資源化」、「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」、「排出事業者による排出の抑制・再資源化等」、「市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化」の5つに取り組むことが求められています。概要は以下の通りです。

プラスチック使用製品設計指針と認定制度
プラスチック使用製品設計指針には、プラスチック使用製品の設計に当たって、例えば製品を減量化して使用する材料を少なくすることや、大きさや形状を見直して収集・運搬を容易化したり、バイオプラスチックやプラスチック以外の材料の利用を検討するなどプラスチック使用製品の製造事業者等が取り組むべき事項や配慮すべき事項が記載されています。

また、プラスチック使用製品の設計指針に則した製品の設計のうち、特に優れた設計を国が認定する制度を創設しました。
認定を受けた設計に基づき製造されたプラスチック使用製品(認定プラスチック使用製品)は、国からグリーン購入法上の配慮やリサイクル設備の支援を受けることができます。

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詳しくはこちら
https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/seido

 製造・販売事業者等による自主回収・再資源化
本制度では、製造・販売事業者等が「自主回収・再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受けた場合に限り、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく許可がなくても、使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化事業を行うことができるようになります。

 特定プラスチック使用製品の使用の合理化
本制度は、業種や業態の実態に応じて、提供方法や提供する特定プラスチック使用製品の工夫の中から、有効な取組を選択し、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に取り組むことを促すものです。

これにより特定プラスチック使用製品の提供事業者は、「特定プラスチック使用製品」の削減に向けて目標を設定し、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に取り組むことが求められ、必要に応じて国から指導及び助言を受けることもあります。

また、前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が5t以上の事業者を、「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」と呼び、該当事業者に対しては、取組が著しく不十分な場合に国から勧告・公表・命令が行われる事があります。
特定プラスチック使用製品の使用合理化に向けた具体的な取り組み例としては、飲食店やコンビニエンスストアなどで、木製スプーンや紙ストローを提供する、スプーンやフォークを有償で提供する等があります。

 排出事業者による排出の抑制・再資源化等
排出事業者とは、事務所、工場、店舗等、事業活動を行う上でプラスチックを排出する事業者の事を指します。

排出事業者には、事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等を適正に処理する責任がありますが、加えて、プラスチックの資源循環の一層の促進のため、積極的なプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出抑制・再資源化等が求められます。

具体的には、プラスチック使用製品の製造、加工又は修理の過程において、原材料の使用の合理化をはかったり、流通又は販売の過程において使用するプラスチック製の包装材において、簡素な包装を推進したり、プラスチックに代替する素材を使用すること等が挙げられます。

市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化
これまで、プラスチック容器包装廃棄物は、容器包装リサイクル法に基づき、分別収集や再商品化が行われていましたが、プラスチック容器包装廃棄物に該当しないプラスチック使用製品廃棄物は、燃えるごみ等と一緒に処理されていました。

本制度は、こうしたプラスチック製容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物についても再商品化する仕組みを設け、改めて分別ルールを見直し分かりやすくすることで、プラスチック資源回収量の拡大を図ることを目指すものとなっています。

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政府が掲げるプラスチック資源循環戦略について


プラスチック資源循環法の背景には、2019年5月に政府が策定した「プラスチック資源循環戦略」があります。この戦略は3R+Renewableの基本原則と、6つの野心的なマイルストーンを目指す方向性と位置付けています。

また、同じ年の6月には、G20大阪サミットにてこのプラスチック資源循環戦略を含む日本の対策を各国に発信し、2050年に新たな海洋汚染をゼロとすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を共通のグローバルビジョンとして掲げました。

プラスチック循環資源戦略に基づき取り組みを進めることで、アジア太平洋地域をはじめとする世界全体の資源・環境問題の解決や経済成長、雇用創出を促し、持続可能な発展に貢献するとしています。
また、官民一体となった連携協働を通じて、6つのマイルストーンの達成を目指すことで、必要な投資やイノベーションの促進が期待されます。

プラスチック資源循環戦略の基本原則と6つのマイルストーンの概要は以下の通りです。

基本原則:「3R+Renewable」

リデュース等

・ワンウェイプラスチックの使用削減(レジ袋有料化義務化等の「価値づけ」)

・石油由来プラスチック代替品開発・利用の促進

リサイクル

・プラスチック資源の分かりやすく効果的な分別回収、リサイクル

・漁具等の陸域回収徹底

・連携協働と全体最適化による費用最小化・資源有効利用率の最大化

・アジア禁輸措置を受けた国内資源循環体制の構築

・イノベーション促進型の公正・最適なリサイクルシステム
再生材バイオプラ

・利用ポテンシャル向上(技術革新・インフラ整備支援)

・需要喚起策(政府率先調達(グリーン購入)、利用インセンティブ措置等)

・循環利用のための化学物質含有情報の取扱い

・可燃ごみ指定袋などへのバイオマスプラスチック使用

・バイオプラ導入ロードマップの導入

リデュース

①    2030年までにワンウェイプラスチックを累積25%排出抑制

リユース・リサイクル

①    2025年までにリユース・リサイクル可能なデザインに

②    2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクル

③    2035年までに使用済プラスチックを100%リユース・リサイクル等により、有効活用

再生利用・バイオマスプラスチック

①    2030年までに再生利用を倍増

②    2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入

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日本企業の取組事例


プラスチック資源循環や海洋プラスチック問題に対しては、大手企業を中心に既に取組を進めています。ここではいくつかの事例をご紹介します。

アサヒ飲料株式会社
・容器(キャップ)軽量化によるプラスチック使用量の削減
・包装不使用(ラベルレス)によるプラスチック使用量の削減
・容器包装(キャップ・ボトル・ラベル)に植物由来原料を活用
・包装(ラベル)に植物由来原料を活用

KDDI株式会社
・携帯電話リサイクルの推進

マツダ株式会社
・マツダ地球環境憲章に沿った環境取り組みの推進
・自動車リサイクル法に則った推進
・解体・リサイクルしやすい車両の開発
・市場損傷バンパーの回収およびリサイクルの推進
・バイオプラスチックの利用推進

SDGsに資するプラスチック関連取組事例集-プラスチックを巡る未来に「プラス」な TORIKUMI-<概要版>|経団連 から引用


まとめ


いかがでしたでしょうか。政府はプラスチック資源循環戦略に基づき、予算や制度的対応など様々な施策を駆使しながらプラスチック資源循環を進めていくとしています。
また、ブラスチックの3Rだけでなく、バイオプラスチックを2030年までに最大約200万t導入する等、原料の見直しや新素材の開発にも注力しています。

2050年カーボンニュートラルや大阪ブルー・オーシャン・ビジョンの達成には、企業、事業者など各主体の自主的な取り組みや連携協働が必要不可欠です。本法案は2022年の4月より施行されますので、是非詳しくチェックしてみてください。

(出典)
プラスチック循環資源|環境省
プラスチック資源循環戦略|消費者庁・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
プラスチック資源循環戦略(概要)|環境省
-プラスチックを巡る未来に「プラス」な TORIKUMI-<概要版>|経団連


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