環境用語集
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再生可能エネルギー由来の電力需給を1時間単位でマッチング(一致)させることを指します。再生可能エネルギーは天候や時間帯によって変動するため、需要と供給をリアルタイムで調整することが求められます。
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政府が導入するカーボンプライスとは別に、企業が自社排出量を抑える目的で導入するものが「インターナルカーボンプライシング」です。新しく設備を導入する際、その設備による「二酸化炭素(CO₂)の排出量」の削減効果を金額換算して独自の「社内価格」を設定し、それを投資判断などに組み込むことで、CO₂の排出を減らそうとする仕組みです。また、あらかじめインターナルカーボンプライシングを導入しておくことは、将来的に予想される炭素税の増税に対する備えにもなります。
インターナルカーボンプライシングを導入する企業は世界で増加しており、環境評価を行う国際的な非営利団体CDP によると、2020年には導入済みか導入予定の企業が世界で2,000社を越えており、日本でも250社にのぼります。 -
日本のエネルギー政策の基本方針は、安全性(Safety)を大前提とした、自給率(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境適合(Environment)の3E+Sの同時達成を目指しています。「エネルギー基本計画」は、そうしたエネルギー需給に関する政策について中長期的な基本方針を示した政策の土台となるものであり、「エネルギー政策基本法」に基づき、少なくとも3年ごとに見直され、必要に応じて変更、閣議決定を求めることが定められています。2003年10月に初の基本計画が閣議決定されて以降、5回にわたって計画の見直しが行われ、2021年9月までは2018年につくられた第5次エネルギー基本計画を方針に政策が決定されていました。2021年10月、新たに「第6次エネルギー基本計画」が発表され、今後はこの新しい基本計画を基にエネルギーに関する政策が検討されます。
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欧州連合(EU)の「企業サステナビリティ報告指令(CSRD)」の対象となる企業が、報告書を作成する際に準拠しなければならないサステナビリティ情報の開示要件を定める基準のことです。CSRDは、企業のサステナビリティ情報開示を強化することを目的に、2023年1月に欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)によって発効されました。2024年1月1日から適用が開始され、EU域外を本拠とする企業も含めて、数万社に気候変動やサステナビリティ関連のリスクと影響について詳細に情報開示することを義務付けています。
ESRSには、ESRS1(一般的要件)、ESRS2(一般的開示)、ESRS E1~E5(環境面)、ESRS S1~S4(社会面)、ESRS G1(ガバナンス面)などの基準があります。また、サステナビリティが企業に与える影響のみを考慮するのではなく、それに加えて自社が環境や社会のサステナビリティに与える影響も考慮することが大きな特徴です。 -
「Off-site Power Purchase Agreement」の略で、発電設備が電力消費者の敷地外に設置され、送電網を通じて電力を供給する形態の電力購入契約のことです。オフサイトPPAは、さらに「フィジカルPPA」と「バーチャルPPA」の2形態に分かれます。当社では、お客さまの需要に合わせたオフサイトPPAのご提案が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
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「On-site Power Purchase Agreement」の略で、発電設備が電力消費者の施設内や敷地内に設置され、直接その発電設備から電力を供給する形の電力購入契約のことです。
設備は、工場やビルの屋根上や未利用の土地に設置されることが多く、設置後の運用やメンテナンスは発電事業者が担当します。企業はその設備で発電された電気を使用し、使用量に応じて発電事業者に料金を支払うシステムとなっています。 -
「地球温暖化対策推進法」が正式名称で、地球温暖化の進行を抑制するために制定された法律です。2005年改正により、温室効果ガス(GHG)排出量の算定・報告・公表制度が新たに導入されています。省エネ法と温対法は、どちらも温室効果ガス排出量の報告義務があるため似ていますが、対象範囲や目的が一部異なります。温対法の目的が地球温暖化対策推進である一方で、省エネ法はエネルギーの使用の合理化及び、非化石エネルギーの転換などに関する法律です。また、その法律が課せられる対象者も異なり、温対法では、年間3,000万トンキロ以上の輸送量を持つ荷主など多量の温室効果ガスを排出する事業者のみが対象となりますが、省エネ法は「エネルギーを使用する事業者全て」に努力義務が設けられているなどの違いがあります。
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日常生活や経済活動の中で排出される二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガス排出量を、植林・森林保護・クリーンエネルギー事業などで埋め合わせをすることで、気候変動への影響を軽減する手段として広く利用されています。カーボンオフセットに用いる温室効果ガスの排出削減量・吸収量を信頼性のあるものとするため、2008年にはオフセット・クレジット制度が創設され、2013年度からはJクレジット制度が開始されました。
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二酸化炭素(CO₂)など温室効果ガスの排出削減量を、主に企業間で売買可能にする仕組みのことで、「炭素クレジット」とも呼ばれています。企業は環境活動によって生まれた温室効果ガス(GHG)の削減量や吸収量を数値化し、クレジットとして認証された排出権をほかの企業と取引します。これにより、削減できない温室効果ガスの排出量を、カーボンクレジットを購入することで埋め合わせできるようになるのです。なお、このように排出量を相殺すること自体を「カーボン・オフセット」と呼びます。
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人間の活動によって排出される二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガス(GHG)の量を、実質的にゼロにすることを目指す取り組みです。2020年10月、政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。具体的には、私たちが生み出す二酸化炭素(CO₂)やほかの温室効果ガスの排出量を削減するとともに、その排出量を相殺するため、再生可能エネルギーの利用や植林活動を行うなどの方法があります。カーボンニュートラルを実現することで、地球温暖化の進行を抑え、未来の世代に対して持続可能で健全な環境を残すことを目指しています。
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炭素排出に価格付けを行う仕組みのことで、温室効果ガス排出コストを内部化し、低炭素社会実現に向けた行動変容を促す目的で導入する手法の一つです。カーボンプライシングは「明示的カーボンプライシング」と「暗示的炭素価格」の2種類に大別されます。明示的カーボンプライシングは、排出される炭素に対して1トン当たりの価格付けがなされるもので、主に「炭素税」「排出量取引」などに分類されます。一方、暗示的炭素価格は、排出量に対して直接価格を付けるのではなく、エネルギー消費量に課税するなど間接的に価格を課す仕組みで、代表的な手法として「エネルギー課税」があげられます。「エネルギー課税」は、エネルギー量に対して、輸入・採掘段階から最終的な電気利用者(需要家)まで、「上流」「中流」「下流」の3段階で課税されます。
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大気中に排出された二酸化炭素(CO₂)を人工的に回収・除去することです。二酸化炭素の排出抑制だけでは地球温暖化を止められないため、排出済みのCO₂を大量に回収し、地中深くに埋めるなどして大気中から除去しようという発想です。日本においても、2021年に経済産業省が「カーボンリサイクル技術ロードマップ」を改訂し、カーボンリムーバル関連技術の記述を追加するなど、カーボンリムーバルへの注目度が少しずつ高まりつつあります。
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「国内排出量取引制度」とも呼ばれる温室効果ガス(GHG)の排出量取引制度の一つです。企業に排出枠(限度=キャップ)を設け、その排出枠(余剰排出量や不足排出量)を取引(トレード)する制度です。単純に排出量を規制するのではなく、余剰した排出枠を売買することにより、排出削減に努力している企業ほどメリットがあるシステムになっています。
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企業や組織が実際には十分な環境保護活動を行っていないにもかかわらず、あたかも環境に配慮しているかのように見せかける行為や宣伝のことを指し、「グリーン(環境に優しい)」と「ホワイトウォッシュ(粉飾やごまかし)」を組み合わせた言葉です。環境に良い面のみ主張して大きな環境負荷が発生するような悪い面は公表しない、または、実際には認証を受けていないのに偽の環境認証マークやラベルを使用することなどがグリーンウォッシュにあたります。
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カーボンニュートラルの目標達成に向け、温暖化対策を成長につなげるための戦略のことです。需要側のエネルギー転換を重視し、エネルギー基本計画などの各種エネルギー・脱炭素戦略を補完する形になっています。クリーンエネルギー戦略における2022年5月の中間整理として、成長が期待される産業ごとの具体的な道筋、需要サイドのエネルギー転換、クリーンエネルギー中心の経済・社会、産業構造の転換、地域・くらしの脱炭素化に向けた政策対応などが公開されています。
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風力や太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーで作ったグリーンな電気が持つ「環境価値」を証書化し、国が発行する証明書のことです。これにより、再エネ発電設備を自ら保有することが困難な企業や自治体などの環境対策や再エネ発電設備の建設、維持、拡大に貢献することを目的としています。
グリーン電力証書は、GHGプロトコルにおける再エネ証書に該当し、温対法でクレジットとして用いる場合は、資源エネルギー庁・環境省が運営する「グリーンエネルギーCO₂削減相当量認証制度」を利用し、二酸化炭素(CO₂)相当量を認証してもらう必要があります。 -
コアカーボン原則(Core Carbon Principles, CCPs)とは、カーボンオフセット市場の信頼性と透明性を確保するための基準やガイドラインです。カーボンオフセットプロジェクトが効果的かつ信頼できるものであることを保証するために設けられています。ICVCM(Integrity Council for Voluntary Carbon Markets)という団体によって提示されています。
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大量生産・大量消費・大量廃棄が一方向に進むリニアエコノミー(線形経済)に代わって、近年ヨーロッパを中心に提唱されている新しい経済の仕組みです。あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、付加価値の最大化を目指す社会経済システムを意味します。単なる環境規制ではなく、経済の仕組みを変える政策として各国が推進しており、ビジネス界もサーキュラーエコノミーを意識した活動に変化しています。
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日本国内における再生可能エネルギーの普及を目指し、再エネ100%利用を促進するイニシアティブです。企業や自治体などが事業活動に必要なエネルギーを100%再生可能エネルギーで賄うことを目標とし、具体的な行動計画や取り組みを公表することで、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。
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「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)」は、企業や金融機関が、自然資本や生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価・開示するためのフレームワークを確立することを目的として設立された国際的な組織です。パリ協定やSDGsの内容に沿って、自然を保全・回復する活動に資金の流れを向け、世界経済に回復力をもたらすことを目指しています。「TNFD提言」は、2023年9月にニューヨークで開催されたクライメート・ウィークで発表され、政策決定者や気候アクティビスト、市民社会の代表者、各国企業の代表者などへ共有されました。
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「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」が正式名称で、第二次オイルショックを契機に、1979年に、化石エネルギーを効率的に利用していくことを目的に制定されました。2022年5月の大幅改正により、非化石エネルギーが対象に追加されたことに伴い、工場などで使用するエネルギーについて、化石エネルギーから非化石エネルギーへの転換や、非化石エネルギーへの転換に関する中長期的な計画の作成が新たに求められるようになりました。
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先進国が開発途上国に技術や資金を支援し、温室効果ガス削減プロジェクトの成果を両国で分け合う制度です。先進国は、途上国への技術支援などを通じて自国の二酸化炭素(CO₂)排出量を削減したものとみなすことができます。
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発電事業者が自然エネルギーの発電設備を建設し、環境価値だけを電気利用者(需要家)に長期契約で提供するもので、発電した電力は卸電力市場で売却します。電力と環境価値の取引価格を固定し、市場価格との差額を発電事業者と電気利用者(需要家)で決済します。FIP適用などにより、差額決済を伴わない固定価格の契約も可能です。
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国や企業ごとに定めた温室効果ガス(GHG)の排出枠を取引する制度です。国や企業ごとに温室効果ガスの排出枠(キャップ)を設け、その排出枠を超えて温室効果ガスを排出した国や企業は、排出枠が余った国や企業から、その排出枠を購入することができます。
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2015年の国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)で採択、2016年に発効した気候変動問題に関する国際的な枠組みです。地球温暖化を防ぐための長期目標として、「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く抑え、さらに1.5℃に抑える努力をする」ことが掲げられています。すべての国が温室効果ガス(GHG)の排出削減目標を「国が決定する貢献(NDC)」として5年ごとに提出・更新する義務があります。
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FIT非化石証書に対し、固定価格買取制度の対象とならない非FIT電源を証書化したものが「非FIT非化石証書」です。再エネ指定、再エネ指定なしの区分があり、再エネ電力を導入したという扱いになるのは「再エネ指定」の区分にあたります。非FIT非化石証書(再エネ指定あり)には、大型水力のほか、固定価格買取制度による買い取り期間が終了した再エネ電源(卒FIT)などが含まれます。
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非化石エネルギーであるものの、再生可能エネルギーでない電源を証書化したものです。主に原子力エネルギーなどがあります。
非FIT非化石証書(再エネ指定なし)を購入しても再生可能エネルギーを導入したという扱いにはなりませんが、小売電気事業者の場合、高度化法(「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」)の要件を満たすことが可能です。 -
二酸化炭素(CO₂)を排出しない再生可能エネルギーで発電された電気には、「環境価値」があります。その環境価値のひとつである「非化石価値」を取り出し、証書のかたちにして売買を可能にしたのが「非化石証書」です。企業の脱炭素施策のアピールや、RE100の技術基準を満たす再エネとして活用できます。非化石証書は、大きく「FIT非化石証書」「非FIT非化石証書(再エネ指定あり)」「非FIT非化石証書(再エネ指定なし)」の3種類に分けられます。
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発電事業者が電気利用者(需要家)を対象に自然エネルギーの発電設備を建設し、発電した電力と環境価値を小売電気事業者を通じて長期契約で提供する形態です。電気利用者(需要家)は送配電網を利用するための託送料のほか、小売電気事業者に手数料を支払います。また、電力と環境価値の取引価格は固定となります。
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パリ協定の「温室効果ガス(GHG)削減・抑制目標」において、各国が自主的に温室効果ガス排出削減目標を掲げ(プレッジ)、その達成状況を第三者機関などが評価(レビュー)する方式を指します。削減目標は従来よりも前進したものでなければならず、削減目標の確認を通じて透明性や信頼性を確保することを目的としています。
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米国の上場企業に対して、気候関連リスクや温室効果ガス排出量などの情報開示を義務付ける規則です。2022年3月に規則案が公表され、2024年3月6日に最終規則が採択されました。
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国連や政府が主導するカーボンクレジットとは異なり、企業やNGOなどの民間団体が主導するカーボンクレジットの一種です。企業や個人が自らの温室効果ガス排出量を相殺するために環境に良い影響を与えるプロジェクトに投資することで得られるクレジットを指します。再生可能エネルギーのプロジェクトや植林活動、海洋生態系や森林などの陸域生態系を保護する活動などが対象となります。
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原料の栽培から最終的な燃料利用に至るまでの温室効果ガス(GHG)排出量の総量。バイオマス発電は、燃焼時のCO₂排出がカーボンニュートラルになると考えられていますが、実際には燃料の製造や輸送時には化石燃料が使用され、温室効果ガスが発生しています。ライフサイクルGHGは、バイオマス発電における原料収集、輸送や加工、発電利用などの工程で排出される温室効果ガスの総量を指します。
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「Bio-Energy with Carbon Dioxide Capture and Storage」の略で、大気中の二酸化炭素(CO₂)を効果的に除去することができるバイオマス発電とCO₂の回収・貯留技術(CCS)を組み合わせた技術を指します。バイオマス発電の燃焼過程で排出されるCO₂は、植物が光合成によって大気から吸収したものと同じ量になるため、原理的に大気中のCO₂を増やさないとされています。CCSとバイオマス発電を組み合わせたBECCSでは、それに加えて燃焼時に発生する二酸化炭素を回収・貯留することで発電時に発生する二酸化炭素排出量を実質ゼロ以下にすることができるため、低炭素化や脱炭素化に向けて注目されています。
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「Carbon dioxide Capture and Storage(二酸化炭素回収・貯留技術)」の略で、発電所や工場などから排出された二酸化炭素(CO₂)を他の気体から分離・回収し、地下深くに貯留する技術を指します。石炭火力発電所やガス火力発電所から排出されるCO₂を適切に除去できる数少ない技術の1つであり、複数の産業ソースからの大規模排出を削減できる唯一の技術です。大気への放出を回避することで気候変動を変えることができ、カーボンニュートラルの達成にも不可欠な技術として研究開発・実証・商業操業が進められています。
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「Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage(CO₂の回収・貯留・有効利用)」の略で、火力発電所の排ガスなどに含まれる二酸化炭素(CO₂)を分離・回収し、深い地層に貯留し、必要に応じて有効活用する技術です。地球温暖化の大きな要因であると考えられている大気中のCO₂濃度を削減する必要があることから注目が高まっています。
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「Carbon Disclosure Project」の略で、企業や自治体が気候変動対策や環境保護に関する情報を開示するための国際的な非営利組織です。2000年に設立されたCDPは、投資家や顧客、その他のステークホルダーに対して環境関連情報の透明性を高めることを目的としています。具体的には、企業や自治体が温室効果ガス(GHG)排出量、気候変動リスク、水資源管理、森林保護などに関するデータを報告し、その情報を基に評価や分析を行います。
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「Carbon Dioxide Removal」の略で、大気中の二酸化炭素(CO₂)を除去することを指します。CO₂排出の「ネットゼロ」を目指すためには、CO₂の排出削減を進めることが重要ですが、どうしても排出が避けられない分野もあります。そこで、やむを得ず排出した分については、大気中に存在するCO₂を同じ量取り除くことで、差し引きゼロを目指すという方法が考えられています。そこで活用されるのが「CDR」の技術です。具体的には、植林・再生林、土壌炭素貯留、バイオマス炭化、海藻・海草類によるCO₂固定化などが挙げられます。
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「締約国会議(Conference of the Parties)」の略で、一般的に「気候変動枠組条約」の加盟国が、地球温暖化に対する具体的政策を定期的に議論する会合のことを指します。気候変動問題への対応として1994年に気候変動枠組条約が発効され、1995年からCOPが開催されるようになりました。1997年のCOP3における「京都議定書」の採択や、2015年のCOP21における「パリ協定」の採択のように、昨今の脱炭素の潮流に大きな役割を果たしています。なお、気候変動枠組条約のほかにも「生物多様製に関する国際条約」や「旱魃による砂漠化を防ぐための国際条約」などのCOPがあります。
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環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を合わせた言葉で、これらを考慮した投資活動や経営・事業活動を指します。気候変動問題や人権問題などの世界的な社会課題が顕在化しているなか、企業が長期的成長を目指すうえで重視すべきESGの観点に対して配慮ができていない企業は、投資家などから企業価値毀損のリスクを抱えているとみなされます。そのため、ESGに配慮した取り組みを行うことは、長期的な成長を支える経営基盤の強化につながると考えられています。
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「Emissions Trading System(=排出量取引制度)」の略で、対象となる企業や施設に対し、一定期間中の排出量の上限を課し、その上限を段階的に引き下げることによって排出量削減を目指す制度です。世界各国・地域で実施されていますが、EU ETS(European Union Emissions Trading System)は世界最大規模で、制度設計が先進的であるとして他国・地域から参考にされています。EU ETSは、2005年1月からEU加盟の25カ国を対象に開始され、地球温暖化を防ぐために重要な手段とされています。
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「Feed-in Premium(=プレミアム買取制度)」の略で、2022年4月に導入された再生可能エネルギーの導入を促進するための制度です。FIT制度が、再生可能エネルギーによって発電した電力を固定価格で買い取るものであったのに対し、FIP制度は電力を市場価格に一定のプレミアムを上乗せした形で買い取るものとなります。これにより発電事業者が得る収益は、電力の市場価格の影響を受けるため、例えば市場価格の低い時に蓄電池に充電し、価格の高い時に放電するなど、より市場動向を意識した運営を行う必要があります。
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「Feed-in Tariff(=固定価格買取制度)」の略で、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定の価格で一定の期間買い取ることを定めた国の制度のことです。再生可能エネルギー導入拡大を目指し、日本では2012年7月から導入されました。買取の対象となるのは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスで発電された5種類の電力です。再生可能エネルギーで発電された電力の買取に必要となる費用の一部は、再生可能エネルギー発電促進賦課金として電気の使用量に応じて電気利用者(需要家)が負担しています。
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固定価格買取制度(FIT)の対象となる再エネ電源の環境価値を証書化したものです。FIT非化石証書を購入すると、実質的に再エネ電源を導入したものとして扱われます。FIT非化石証書の対象となるのは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスの5種類の電源のみです。FIT非化石証書は、日本卸電力取引所(JEPX)のオークションを通じて購入が可能です。
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ロンドン証券取引所グループの子会社であるFTSE Russell が提供する企業の環境、社会、ガバナンス(ESG)課題への取り組み状況の評価指標です。投資家は、このESGスコアを参考に、各企業のESGに対する取り組みを比較します。また、FTSE Russellは、ESGスコアをもとにインデックスを構成し、投資目標とESG目標が整合するベンチマークを提供しています。
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Green Gold Label Foundationが運営する、2002年に発足した持続可能なバイオマスのための国際的な認証プログラムのことです。GGL認証は、生産、加工、輸送から、バイオエネルギーやバイオベース用途における最終利用までのサプライチェーン全体を対象としています。
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温室効果ガス(GHG)排出量の算定・報告をする際に用いられる国際的な基準です。企業を対象としてスコープ1〜3までの区分が設けられており、原料調達から消費・廃棄まで、サプライチェーン全体の排出量を基準にしてGHG排出量を算定している点が特徴です。
【スコープ1】
・企業が直接排出する温室効果ガス。例としては、工場の燃料燃焼や社用車の排気ガスなどが挙げられます。
【スコープ2】
・企業が購入する電力、熱、蒸気などの使用による間接排出。エネルギー供給元の発電所などで排出される温室効果ガスが含まれます。
【スコープ3】
・企業のバリューチェーン全体にわたる間接排出。サプライヤーからの調達、製品の輸送、使用、廃棄などが含まれます。
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Green Transformation(グリーントランスフォーメーション)の略で、カーボンニュートラルの実現に向け、温室効果ガス(GHG)排出量を発生させる化石燃料から太陽光発電、風力発電などのクリーンエネルギー中心へ経済社会システム全体を変革していく、そのための取り組みを指します。カーボンニュートラルを達成し、脱炭素社会を実現するためには、数多くの企業による協力が必要であり、日本政府や産業界はカーボンニュートラル達成に向けた動きを経済成長の機会と捉え、温室効果ガス排出量削減と産業競争力向上の両立を目指しています。
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GXリーグで構築された自主的な排出権取引制度のことで、企業や組織に対して排出量の上限(キャップ)を設定し、その上限を超えないようにするための取引制度です。 近年、GXリーグにおける活動の一環として、排出量取引の導入に向けた活動が活発化しています。
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GXに取り組む企業群が一体となり、経済社会を変革するために議論したり市場を創造したりする場を指します。具体的には、炭素の排出量削減への取り組みや、目標達成のための排出量取引などを行います。
2022年2月、経済産業省がGXリーグ基本構想を公表して準備活動がスタートし、2023年度より参画企業による活動が本格始動しました。 -
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」が正式名称で、2023年5月に国会で成立した、今後の日本におけるエネルギー政策の方向性を定めた法案のことです。GX推進法は、グリーントランスフォーメーション(GX)に向けた国際的な投資競争の加速を背景に、日本でも2050年のカーボンニュートラル実現と産業競争力の強化、経済成長の実現に向けてGX投資を推進させることを目的とし、以下5点を法定しております。
- ①GX推進戦略の策定・実行
- ②GX経済移行再の発行
- ③成長志向型カーボンプライシングの導入
- ④GX推進機構の設立
- ⑤進捗評価と必要な見直し
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元イングランド銀行総裁であるマーク・カーニー氏を中心に設立された、世界の炭素市場をリードする組織であり、国際的なタスクフォースでもあるTSVCM(Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets)によって、2021年秋に創設された民間団体です。ICVCMは、カーボン・クレジットの品質向上と安定を目的として、カーボン・クレジットの認証基準を示す10の原則を「コアカーボン原則」として発表しています。原則は、A)ガバナンス、B)排出インパクト、C)持続可能な開発の3つの大枠に分けられ、これらをもとにそれぞれの評価フレームワークが設定されています。
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「International Sustainability Standards Board(=国際サスティナビリティ基準審議会)」の略で、企業がESGに関する情報開示を行う際の国際基準を策定する機関です。IFRS財団の下部組織として、COP26会期中の11月3日に発足されました。ISSBが策定を推進する「IFRSサステナビリティ開示基準」の適用によって投資家の意思決定を支援し、国際的にESG情報開示の質が向上することが期待されています。
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中小企業などの省エネ設備の導入や森林管理などによる温室効果ガス(GHG)排出量の排出削減・吸収量をクレジットとして国が認証する制度です。経済産業省・環境省・農林水産省によって運営され、国内の温室効果ガス排出削減を促進し、気候変動対策を推進することを目的としています。Jクレジットには「省エネ」、「再エネ」、「工業プロセス」、「農業」、「廃棄物」、「森林」など、さまざまな種類があり、いずれも温対法での仕様が認められています。また、「再エネ」由来のJクレジットは、クレジットとしての用途に加え、GHGプロトコルにおける再エネ証書としても利用できます。
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米国のMSCIが提供する世界的なESG投資指標で、企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に関する取り組みを調査・分析し、AAAからCCCまでの7段階で格付けしたものです。機関投資家がESGのリスクと機会を特定するのに役立つように設計されており、ESG投資の世界的な評価指標とされています。
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「Power Purchase Agreement」の略で、電気利用者(需要家)が発電事業者から事前に合意した価格・期間において電気を直接購入する契約のことを指します。固定価格買取制度(FIT)に代わって、再生可能エネルギーを長期的に安定して販売・購入できる仕組みとして注目されています。PPAにはオフサイトPPAとオンサイトPPAの2種類があります。いずれも10年から25年の長期間にわたる契約となり、発電事業者はプロジェクトの初期投資を回収する安定した収入源を確保できるため、再生可能エネルギーの導入を促進するための重要な手段となります。
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「Renewable Energy 100%」の略で、企業が自らの事業の使用電力を100%再エネで賄うことを目指す国際的なイニシアティブで、世界や日本の企業が参加しています。これは、「The Climate Group」と「CDP(Carbon Disclosure Project)」が2014年に共同で立ち上げたもので、加盟企業には、以下の対応を行うことが求められております。
- ・遅くとも2050年までに使用電力を100%再エネに転換する目標を設定し、対外的に公表すること
- ・再エネ推進に関する政策エンゲージメントの実施
- ・消費電力量、再エネ率等の進捗を毎年報告すること
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アメリカ合衆国・ニューヨーク市に本拠を置く世界最大手の格付け機関。毎年、世界の大手企業を対象に「経済・環境・社会」の3つの側面から持続可能性(サステナビリティ)を評価し、結果を公表しています。この評価は「コーポレートサステナビリティ評価(CSA)」と呼ばれ、合計100点満点でスコア化されます。評価対象となる企業は、各産業分野においてスコアが上位15%以内の企業で、そのスコアに応じて「上位1%」、「上位5%」、「上位10%」に選定されます。
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「Sustainable Biomass Program(=持続可能なバイオマスプログラム)」の略で、エネルギー利用のための木製バイオマスが環境保護の観点から問題がないことを認証する制度です。特に、ウッドチップやウッドペレットなどの木質バイオマス原料が責任を持って調達され、サプライチェーンを通じて効果的に追跡できることを保証します。また、欧州の発電事業者の法律や規制、持続可能性要件に準拠していることも証明します。
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「Science Based Targets」の略で、「科学的根拠に基づいた(温室効果ガス(GHG)の排出削減)目標」を意味しています。SBTは、企業が自らの排出量削減目標を定める際に、パリ協定が長期目標として掲げる「産業革命以前と比べて地球の平均気温上昇を2度未満に抑え、1.5度未満を目指す」ことに合わせて設定されます。
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企業や組織が自社の事業活動によって直接排出する温室効果ガス(GHG)の量を指します。燃料の燃焼や工業プロセスなどによる排出が算定対象となります。
企業が自らの活動によって直接的にコントロールできる排出量であるため、環境への影響を減らす取り組みを検討するうえで重要な指標となります。 -
企業や組織が他社から供給された電気や熱、蒸気を使用することで間接的に排出される温室効果ガス(GHG)の排出量を指します。とえば、企業がオフィスビルに拠点を置いており、電力会社から電気が供給されている場合、その電気が石炭火力発電など化石燃料を使って作られているとすれば、その電気がSCOPE2に該当します。
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事業者の活動に関連する他社の温室効果ガス(GHG)排出量を指す言葉で、Scope1(事業者自身が排出する温室効果ガス)とScope2(事業者がエネルギーを使用するために他社が発生した温室効果ガス)以外の間接排出を指し、サプライチェーン排出量とも呼ばれます。
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「Sustainable Development Goals」の略で、2030年までに持続可能性のある社会の実現を目指す国際目標のことです。SDGsでは、すべての国が行動するという「普遍性」、社会・経済・環境に統合的に取り組む「統合性」等の5つの方針のもと、「貧困の解消」や「質の高い教育」、「エネルギーの確保」等、17の国際目標を背景とした169のターゲット、232の指標が定められています。
SDGsの目標達成に貢献する事業の資金調達のために発行される債券を「SDGs債」と呼び、通常の債券と異なり、環境改善や社会貢献に効果のある事業を資金使途としており、資金の使途に応じて、グリーンボンド(環境債)、ソーシャルボンド(社会貢献債)、サステナビリティボンド(環境及び社会貢献債)などに分類されます。 -
「温室効果ガス算定量算定・報告・公表制度」の略で、温対法に基づき、温室効果ガス(GHG)を一定量以上排出する事業者に、自らの排出量の算定と 国への報告を義務付け、報告された情報を国が公表する制度です。排出者自らによる排出量の算定を義務付けることで、自主的な開示の取り組みを促進します。しかし、2006年にできた制度であるため、最新の科学技術によって導かれる排出係数などを導入しきれておらず、算定方法改定の議論も行われています。
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「Sustainability Standards Board of Japan(=サステナビリティ基準委員会)」の略で、日本のサステナビリティ開示基準の開発および国際的なサステナビリティ開示基準( ISSB など)への貢献を行う委員会です。国際的なサステナビリティ開示基準の開発への意見発信や国内基準の開発を行うため、2022年7月1日に設立されました。
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「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略で、金融安定理事会(FSB:Financial Stability Board)が設立した、気候関連の財務情報開示に関するタスクフォースのことです。TCFDは、気候変動が企業の財務状況に与える影響を明確にし、投資家やそのほかの利害関係者が適切な判断を行えるようにすることを目的としています。
TCFDは2017年6月に「TCFD提言」を公表し、企業に対して「金融市場の不安定化リスクを低減するため、中長期にわたる気候変動に起因する事業リスク・事業機会を分析し、開示すること」を促しています。
2023年1月の「企業内容等の開示に関する内閣府令」改正により、有価証券報告書に「サステナビリティに関する考え方及び取組」記載欄が新設され、TCFD4項目(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標)の記載が求められることとなりました。
また2024年現在ではタスクフォースとしてのTCFDは解散しており、そのフレームワーク自体はISSBの国際サステナビリティ情報開示基準に統合されています。 -
毎日24時間・毎週7日間、すなわち年間365日にわたってCO₂を排出しない電力の名称です。経済産業省の「電力の小売営業に関する指針」に従い、需要電力量の100%について、CO₂ゼロエミッション電源を電源構成とし、および非化石証書の使用による環境価値をともに供給することを意味します。24/7カーボンフリー電力の取り組みはGHGプロトコルへの反映など新たなトレンドとして拡大している一方で、課題もあります。その実現には、電力需要量やCO₂排出量をリアルタイムで可視化し、シミュレーションを行うことができる最新のデジタル技術が必要であるほか、天候によって発電量が変動する再生可能エネルギーを常に有効活用していくことも重要です。さらに真のカーボンニュートラル達成には、細かな時間粒度で再生可能エネルギーの発電・消費を管理することも必要であると認識されています。
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「World Business Council for Sustainable Development(持続可能な開発のための世界経済人会議)」の略で、世界中の企業が集まり、持続可能な社会への移行に貢献するために協働しています。同会議の規則では、企業の事業戦略や経営成績に重大な影響を与える可能性が合理的に高い気候関連リスクに関する開示が求められています。
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「Net Zero Energy Building」の略で、「ゼブ」と呼びます。建物のエネルギー消費量を最小限に抑えつつ、自ら再生可能エネルギーを生産して年間のエネルギー収支をゼロにすることを目指した建物を指します。ZEBは、エネルギー効率の向上と再生可能エネルギーの活用を組み合わせることで、環境負荷の低減と持続可能な建築物を実現します。
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「Net Zero Energy House」の略で、「ゼッチ」と呼びます。家庭で使用するエネルギーと太陽光発電などで創るエネルギーのバランスを取り、1年間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする住宅を指します。