車に関する住所変更手続きを解説!必要書類は?どこで手続きする?

2021年06月30日

引越しなどで住所が変わると様々な手続きが必要になります。その中のひとつが車の住所変更です。住所変更を届け出る場所が複数あるなど、面倒な作業ではありますが、早めに対応しないと法律違反で罰金刑になってしまうこともあります。この記事では車に関する住所変更手続きをご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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「車の住所変更」と言っても、車に関する手続きには様々なものがあります。

引越しなどで住所が変わったときに必要な車関係の住所変更手続きは、下記の4つです。

【車に関する住所変更手続き一覧】

  • 運転免許証の住所変更
  • 車庫証明の住所変更
  • 車検証の住所変更
  • 自動車保険の住所変更

次のパートから、各手続きの流れや必要書類、提出先などを解説します。

まずは運転免許証の住所変更です。

運転免許所の住所変更に必要な書類は、旧住所の記載がある運転免許証と、新しい住所が確認できる書類です。

新しい住所が確認できる書類は、住民票の写しや住所変更が済んでいるマイナンバーカード、健康保険証などが該当します。

手続きをする場所は、警察署、運転免許センター、運転免許試験場です。

運転免許証の住所変更手続きについては、こちらの「引っ越しで必要な運転免許証の住所変更手続きは?手順や必要なものを解説」で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

車庫証明は、車の保管場所を証明する書類です。

引越しの際には、保管場所証明申請(普通自動車)、もしくは保管場所届出(軽自動車)を行います。

車の保管場所を管轄する警察署に行き、下記の5点をセットにして提出します。

【車庫証明の住所変更に必要な書類】

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書もしくは保管場所使用承諾証明書
  • 使用の本拠の位置が確認できるもの

また申請に際しては、申請手数料2,100円が必要なので準備しておきましょう。

各種証明書の用紙はインターネットでダウンロードできるほか、警察署でもらうこともできます。

なお、市町村によっては車庫証明の提出義務がない地域もあります。詳細については管轄の警察署に確認してください。

車庫証明の手続きについては、こちらの「引っ越したら車庫証明の手続きも忘れずに!手続き方法や必要書類は?」で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

車検証の住所変更手続きは、自動車の種類でそれぞれ異なります。

普通自動車の場合

普通自動車の場合、車検証の住所変更に必要な書類は以下の通りです。

【車検証の住所変更に必要な書類(普通自動車)】

  • 申請書
  • 手数料納付書
  • 住民票など新住所が確認できるもの
  • 自動車検査証(車検証)
  • 新住所の自動車保管場所証明書(車庫証明)

上記書類をもって、管轄の運輸支局へ行きましょう。

住所変更の申し込みに際して、350円の登録手数料が必要になります。

加えて、住所変更に伴ってナンバープレートが変更になる場合は、ナンバープレート代として2,000円程度の費用がかかります。

ナンバープレートを変更しなければいけないのは、管轄の運輸支局が変わる場合です。

軽自動車の場合

軽自動車の車検証を住所変更する場合は、以下の書類が必要になります。

【車検証の住所変更に必要な書類(軽自動車)】

  • 自動車検査証(車検証)
  • 住民票など新住所が確認できるもの
  • 自動車検査証記入申請書

申請する場所は、軽自動車検査協会です。

申請手数料は無料ですが、車検証の住所変更に伴ってナンバープレートが変更になる場合は、ナンバープレート代が別途かかります。

普通自動車と同様、担当の軽自動車検査協会が変わるとプレート変更が必要となります。

小型特殊自動車の場合

小型特殊自動車の場合は、車検証の住所変更に下記の書類が必要になります。

【車検証の住所変更に必要な書類(小型特殊自動車)】

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 現在付いているナンバープレートと標識交付証明書
  • 届出者本人の確認書類(運転免許証、健康保険証等)

新しい住所の市区役所、町村役場へ行き、担当窓口で処理してもらいます。

小型特殊自動車の車検証の住所変更は費用がかかりません。

自動車保険には、全車両に加入義務のある自賠責保険と、所有者が自由に加入できる任意保険の2種類があります。

自賠責保険の住所変更は、契約している保険会社で申請することができます。

住所変更に必要なものは、基本的に自賠責保険証明書と契約者の印鑑の2つですが、保険会社によって異なる場合もあるので事前に確認しましょう。

任意保険の住所変更で必要となる書類も企業によって差がありますので、契約している保険会社のホームページなどから必要な情報を確認してください。

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続いて、各手続きの期限をご紹介します。

住所変更の手続きを怠ると、罰則が下されるものがあるので要注意です。

一つずつ見ていきましょう。

運転免許証の住所変更手続き:できるだけ早く

道路交通法第94条の規定により、免許を持っている人が住所変更をした際は、「変更した後の住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載を受けなければならない」とされています。

また、同法第121条9号の規定により、違反者は2万円以下の罰金、又は科料が課せられます。

道路交通法では「速やかに届け出ること」という記載に留まっており、具体的な期日は書かれていませんが、後述する車庫証明などの届け出を15日以内に行わなければいけないことを考慮して、2週間以内程度を目安に、なるべく早く届け出るようにしましょう。

車庫証明の住所変更手続き:原則15日以内

自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条の定めるところに従って、保管場所を変更した日から15日以内に、変更後の保管場所を管轄する警察署長に住所変更を届け出る必要があります。

また、同法第17条3項1号の規定によって、変更届の提出を怠ったり、虚偽の届け出を行ったりした場合には、10万円以下の罰金となります。

車検証の住所変更手続き:原則15日以内

道路運送車両法第12条の規則により、国土交通大臣管轄の自動車登録に関する住所変更処理を、住所の変更があってから15日以内に行う必要があります。

また、第67条の規定により、車検証の住所も15日以内に新しいものに書き換える必要があります。

これらはいずれも陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に申請することで書き換えが可能です。

同法第109条2号、及び第110条1号の規定によって、住所変更の申告を怠っていた場合は、それぞれ50万円以下の罰金、30万円以下の罰金が科せられます。

自動車保険の住所変更手続き:できるだけ早く

自動車損害賠償保障法第7条2項に基づき、自賠責の契約者は記載内容の変更があった際に、変更の記入を受けなければならないとされています。

また、同法第8条に基づき、住所記載を変更した自賠責保険の証書を備え付けた状態でない限り、公道を走らせてはいけないと規定されています。

同法第88条1号の規定により、自賠責保険の住所を書き換えないままとなっている車両を走らせていると、30万円以下の罰金が科せられます。

これについても運転免許証の住所変更同様、期日は決まっていませんが、なるべく早めに対応するようにしましょう。

任意保険に関して住所変更を行わなかったことに関する罰則などはありませんが、トラブルがあった際の払い出しが受けられなくなる可能性があります。

また、契約継続に関する通知が届かなくなるなどの問題も発生しかねません。

こちらについても、早めに申請を行うようにしてください。

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車の住所変更には、トータルでどのくらいの費用がかかるのでしょうか。

自分で手続きする場合と代行業者に依頼する場合に分けて、それぞれの費用をご紹介します。

自分で手続きすると5,000円程度

普通自動車の場合ですと、下記の費用が発生します。

【車の住所変更にかかる費用】

  • 住民票(300円程度、自治体によって差がある)
  • 車庫証明(2,100円)
  • 新ナンバープレート(2,000円程度、陸運支局によって差がある)
  • 陸運局の登録手数料(350円)

上記の通り、車の住所変更を自分で行った場合にかかる費用は、合計でおよそ5,000円程度です。

希望ナンバーを入手しようとする場合は、ナンバープレート代が追加でかかる場合もあります。

代行業者に依頼すると手数料が別途必要

車に関する住所変更手続きは数が多いため、丸ごと代行業者に依頼してしまうという方法もあります。

しかし代行業者へ依頼すると手数料が必要なため、自分で手続きをする場合に比べて高額にはなってしまいます。

手数料は依頼する内容や業者によって異なりますが、数千円〜5万円程度かかるでしょう。

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車に関する住所変更は引越しの際に行うことになりますが、引越しは電気代を見直すチャンスでもあります。

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車に関連する住所変更の手続きは多種多様で、かつ、行かなければいけない先も複数あるため、大変な作業になります。

しかし手続きを怠ると罰金が科される可能性もあるので、引越し後にできるだけ早く対応するようにしましょう。

また、引越しは電気代見直しのチャンスです。

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引越し時にやらなければいけない作業については、こちらの「引越しする時にやることリスト|4つの時期に分けて紹介」で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

(出典:警視庁|記載事項変更(住所、氏名、本籍(国籍等)の変更の方))
(出典:警視庁|警察署窓口での保管場所証明申請・届出手続)
(出典:警視庁|保管場所証明申請手続)
(出典:警視庁|手続の必要がない地域(適用除外地域))
(出典:国土交通省|自動車検査・登録ガイド - 登録3 氏名・住所・仕様の本拠の位置等を変更した場合(変更登録))
(出典:軽自動車検査協会 本部|住所変更(引越し) )
(出典:品川区|原付バイク・小型特殊自動車の各種手続き(登録・廃車・名義変更など)について)
(出典:国土交通省|自賠責保険(共済)に関すること)
(出典:e-Gov法令検索|道路交通法)
(出典:e-Gov法令検索|自動車の保管場所の確保等に関する法律)
(出典:e-Gov法令検索|道路運送車両法)
(出典:e-Gov法令検索|自動車損害賠償保障法)
(出典:自動車保険のアクサダイレクト|住所変更があった場合)
(出典:車検館|住所変更の手続きもお手伝いします)
(出典:吉祥寺行政書士事務所|白ナンバーセットプランB)

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